解決済み
勤務先は土曜出勤の代わりに平日休みになります。その平日休みの日程の指定を雇われ側はしてはいけないのでしょうか?もし不可能であればそれは法的に決められているものでしょうか?逆にもし可能であれば、それもまた法的にどかに定められた文面とかありますでしょうか?労働基本に関する事に詳しい方がおられましたらぜひご回答をよろしくお願いいたします。
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法定休日は週に1日義務付けられているのでこれは動かせないと思います。 その他に会社が特定の日を休日と決めて勤務者に労働義務を免除する所定休日というのがあります。 会社の就業規則で、従業員が所定休日を自由に決められるという制度があれば可能ですが、制度がないのであれば会社が就業規則で定めた日が休日になりますね。
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