回答終了
協会けんぽの被扶養者の要件で、教えてください。今後、フリーランスとして働く予定ですが、月収の見込みが10~11万円の間です。あくまで見込みなので、これより下回る可能性は考えられます(※仕事ができる時間が限られるため、見込みより大きく収入が増える可能性は0に等しいです) また、仕事は1か月単位で請け負うため、「今月で打ち切り」となることもあり得ます。 月収108,333円という計算式は、”継続した雇用状態”を前提としているとすれば、収入が一定ではないフリーランスの場合、年収単位で考えればいいのでしょうか?それとも、フリーランスであっても、月収108,333円を超えないのが絶対条件でしょうか? 自分でも色々と調べてみましたが、求めているような答えに行きつかなかったので、教えて頂けませんでしょうか。
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月収108333円以下という基準は、同様の収入が今後毎月あるということを前提にしており、給与所得者の場合の基準です。 フリーランスのような収入が一定でない個人事業主の場合どうするかは健康保険組合により異なり、それぞれの健康保険組合に訊かないと分かりません。 最も多いと思われるのは、昨年一年の収入を便宜上今後一年の収入とみなすものです。その場合は前年の確定申告書の写しを提出させ、収入から健康保険組合が認める最低の経費を控除して判断します。 ごく一部の健康保険組合に個人事業主は一切認めないというところもかつてはありました。まだあるかは知りません。
これを元にけんぽに相談ですね。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/#7-a なれるといいですね。
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