まずは、犯罪と考えて良いと思います。 しかし、それでも、警察に逮捕されただけですぐには懲戒免職されず、裁判などで刑が確定するまではクビにされないので、恵まれていると思います。 民間企業では、逮捕されれば、報道される前に即時に解雇されるので、犯罪者には「自称会社員」と公務員が多いです。 分限免職については、社会保険庁解体の際に大量解雇がありましたが、クビと言うよりも、企業では倒産に近いと思います。 これについても、赤字で不渡りを出せば企業は倒産しますが、役所は、そもそも売り上げがゼロであり、どんなに効率悪く働いても倒産はないので、民間よりも恵まれていると思います。 従って、安定している職業であることは、間違いないと考えます。 自分から辞める場合には、どちらも同じだと思いますが、「公務員を辞めて会社員」と「会社員を辞めて公務員」とで、どちらが転職し易いかは、わかりません。
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1・基本は欠格事項に抵触した場合ですね 「禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を 受けることがなくなるまでの者」・・・欠格事項 このように刑法違反の犯罪で禁固刑以上の判決が確定すると自動的に失職です。又確定前でも懲戒免職になることがあります 2・信用失墜行為 同じく犯罪を犯して逮捕された場合でも不起訴になる場合があるのですが、この場合でも懲戒免職となることがあります 3・分限免職 公務員としての仕事を果たすことができない(能力不足等)と判断された場合の処分です。
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