回答終了
介護福祉士の手当て等について 先日も介護福祉士の資格手当て、処遇改善手当てについて質問させていただきました。2年前に働きながら、腎不全になり透析導入。休職中に実務研修をうけ、4ヶ月のち復職。 透析のあるときは休み、仕事を休まず続けています。 去年、介護福祉士資格をとりました。資格が届いた両日中に、職場にその資格証の複写を提出。のちに、グループ内の社報で資格取得者としてあげられたり、努力して資格をとったということで、簡単に賞してもらいました。 が、肝心の介護福祉士としての改善もなく、資格手当て、処遇改善手当てがないままに1年すぎました。上と話すると、透析しながらだしとか、夜勤も入れて資格手当てがつくだのいわれました。 職場のスタッフにきいても、それおかしくない?ともいってくれてます。 また、自分の前年に同僚スタッフが同じ様に介護福祉士の資格を取得し、複写を提出後に資格手当てなど処遇改善があったと言ってます。さらに、パートで夜勤のはいってないおばちゃんスタッフさんてますら、資格手当てはついてるといっています。 となると自分だけが、資格とったにもかかわらず、その処遇改善がなされていません。理由としても釈然としませんし。障害を理由に夜勤入る入らないも、資格手当てとは話が別の話と思います。 そのうち上と話はするつもりではいます。が、自分だけ資格手当て等が不当につかないのであれば、これは裁判や労働基準監督署に申し立て、裁判を起こせば、一年余り分の資格手当て等の保証、介護福祉士としての地位保証など認めて貰えますか?
現在、去年の7月より透析を夜間に移し、フルタイムで働きながら透析を受けています。それ以後も透析を理由にした欠勤は0で働いてます
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介護施設で課長をしています。 まず資格手当について。 資格手当は、ほとんどの法人で就業規則ないし給与規定に定められていると思います。 その文言を確認して、それに反する対応をしているようだったらまずは上司に相談するのが良いかと思います。 ただ、その文言に「ただし施設の判断による」みたいなことが書いてあることはよくあります。仮に訴えられた時の予防線みたいなものですね。 まあ説明を求めることは可能でしょう。 処遇改善加算について。 処遇改善加算の配分ルールは法人にゆだねられています。 一定のルールはありますが、特定の職員に少なく配分することは可能ですね。理由付けはいくらでもできます。 こちらも説明を聞いてみてはどうでしょうか。 まずは話を聞いてみて、その説明に不満があるなら労働基準監督署に相談するのも良いかもしれませんが、そこまでしてしまうと法人と対立することになるので結果的にトータルの収入は上がらないでしょうね。 もう退職するって気持ちならそれでも良いと思います。 管理側からすれば平和的な解決を望みますからね。 逆に聞きたいのですが、資格者証を提出した翌月の給料に資格手当が変わらなかったときに聞かなかったのでしょうか。 事務方の単純なミスもゼロではありませんので。 自分がもし同じ状況だったら、なるべく味方を増やしたうえで、直属の上司から偉い人たちに確認してもらう形をとるかもしれません。管理職がしっかりしていたら現場をざわつかせたくないはずなので、直接自分が言うよりは角が立たないかと思います。 ま、それは上司との関係性にもよりますので、自分で直接相談するのも全然ありだと思いますけどね。
不満な状況は分かりますが、処遇改善手当は労働者の権利ではないので、訴えれば貰えるというものではありません。 支給についても事業所に委ねられていますので、極端な言い方をすれば、「支給されるところに転職を」という話です、残念ながら。
就業規則にはあわせて給与規定というものがあるはずで、そういった中に手当関係も支給ルールが明示されているものじゃないでしょうか。 まずはそこを確認してから行動しないとでしょう。かりに弁護士さんに相談してもそれ求められると思います。
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