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特定管理医療機器の基礎講習の受講資格について。 受講資格:医療機器を販売又は貸与している事業所において販売又は貸与…

特定管理医療機器の基礎講習の受講資格について。 受講資格:医療機器を販売又は貸与している事業所において販売又は貸与に関する業務に3年以上従事した者。とありますが、以前に福祉用具貸与事業所で7年働いていたのですが、対象にはなるのでしょうか。 いろいろと調べてみたのですが分からず、どなたか詳しい方が居ればご教授ください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    従事年数証明書を職場で書いてくれるかが問題となります。 書いてくれれば問題ありません。 https://www.hapi.or.jp/documentation/seminar/youshiki2.pdf?=R5

    なるほど:1

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