少々勘違いをしてしまいかねない回答もありますが、 資格を取っただけでは販売は出来ません。貴方が販売する場合には 管理者要件を満たした登録販売者となり、尚且つその院を医薬品を 販売する店舗として許可申請を出し認められなければなりません。 以下は東京都の場合。 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/sonota/youshiki_down/yaku_kyoka/tenposinkikyoka.html 実際には貴方の様に接骨院で医薬品を売ると言うのはある話でして 私が通っている院でも以前管理者である登録販売者の柔道整復師が その院を店舗として登録して患者さんに漢方薬などを売ってました。
はい、医薬品の登録販売者の資格を取得すれば、接骨院でも2.3類の薬を販売することができます。ただし、販売する際には責任が伴うため、正確な知識と技術を持って責任を持って販売することが必要です。また、地域によっては薬局などの医薬品専門の店舗にしか販売が許可されていない場合もあるため、事前に確認することが必要です。
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