会社側が労基法に問われることはありません。 労働時間の管理は確かに「使用者=会社」に責任があります。しかしそれは「把握出ている範囲」での管理です。 なのでその会社が「宅配メール便の会社」に勤怠管理表などを渡してもらって、正確な労働時間を把握しいるならともかく、「しんどうそうなのに働かせている」だけでは当然、違法性を問えません。 「他社の勤務時間をすべて把握している」上で、「労働者が昼間の業務が大変でしんどいので夜間仕事を削りたい」と申し出ているのに、知らぬ顔で調整せじガンガン働かせるとかなら、不法行為等に問われる場合はあり得ます。
それぞれの契約が、雇用契約?請負契約?の確認が一番重要です。
昼間の方が個人企業主の契約なのでしょう。 その場合、咎める法律はないです。
スーパーと宅配便の業務は、同一会社かい? 同一会社であれば残業等の上限規則があるはず。 オーバーしてるの? たぶん会社違うんでしょ。 違っていたら自己責任だよ。
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