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副業&開業について。 私は今、夫の扶養に入っており、扶養内でパートをしています。 その他に、自宅でネイルサロンをはじめま…

副業&開業について。 私は今、夫の扶養に入っており、扶養内でパートをしています。 その他に、自宅でネイルサロンをはじめました。仕事が休みの日で、尚且つ空いてる日のみ1日1人くらいのペースで、年間20万を超えないように調整しようと思っています。 そこで質問なのですが、この場合、開業届や確定申告は必要ないのでしょうか? 今後ネイルサロンの方が上手く行きそうになってきたら、徐々に本業との割合を移行していずれはネイルサロンだけで扶養内に収まるようにと考えています。 その際に開業届を出せば大丈夫でしょうか? また、20万という金額は、売上から経費を差し引いた額という認識で間違いないでしょうか? たくさんの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 扶養内収入に抑えるために開業届けを出しても 事業とは認めて貰えないです。 申告区分は雑所得業務です。

  • 年間の所得(収入から経費を差し引いた額)が20万を超えないなら確定申告は不要。住民税の申告は別途必要だけどそれは別の話。 確定申告すれば開業届を出したのと同じことになるらしい。 厳密には開業したらすぐに開業届を出す必要があるけど、出したら20万いかなくても申告しないといけなくなるもんね。20万いかない程度なら未開業って認識でこづかい稼ぎをされればよろしいかと。

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    1人が参考になると回答しました

  • 給与や年金以外の『所得』が20万円以下の場合は申告不要です。 所得とは利益のことです。

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