教えて!しごとの先生
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フリーランスのデザイナーをしています。ある人材派遣会社を通して、ある企業から時給で雇われることになりそうです。 しかし、…

フリーランスのデザイナーをしています。ある人材派遣会社を通して、ある企業から時給で雇われることになりそうです。 しかし、契約前の派遣会社からの契約内容を見ると、雇用形態が請負になっています。請負で仕事をする場合、成果物の納品に対して報酬を貰うことになり、成果物に瑕疵があればこちらが損害賠償をしなければならないと理解しています。 今回は時給で企業の手伝いをするので、準委任契約が正しいと思うのですが詳しい方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • そう思います(準委任か派遣が普通)。 請負や業務委託の契約で時給支払の形態が即座に違法とは言えませんが、就業実態として派遣であれば本来すべき契約を回避している、偽装請負であるとされる可能性があります。

  • 話が一貫していないと思います。 質問者さんは誰と契約をするのですか? 派遣会社ですか、ある企業ですか? また「雇用形態」として「請負」はあり得ません。 請負、準委任契約であれば「外注契約」です。 契約書の標題が「請負契約」なのでしょうが、内容は請負契約なのでしょうか?

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