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健康保険料率、厚生年金保険料について お給料のどの部分に保険料率がかけられるかという質問です。週3日働くパート職員…

健康保険料率、厚生年金保険料について お給料のどの部分に保険料率がかけられるかという質問です。週3日働くパート職員と、週5日働く契約職員がいます。どちらも時間給で働いています。①週3日働く職員は健康保険料、厚生年金保険料が「時給×働いた時間+緒手当」の支給合計額にかけられています。 ②週5日働く職員は「時給×働いた時間」という手当を除いた賃金にかけられています。 この違いは何でしょうか?

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回答(1件)

  • 「時給×働いた時間+緒手当」×保険料率で、保険料が求まるのは、雇用保険だけです。 健康保険、厚生年金保険料は、月ごとの賃金額に直接保険料率をかけるのでなく、入社時または直近の4月5月6月の3カ月平均した報酬額をもとに、標準報酬月額をあてはめ料率をかけ毎月同額を納めます。現時点では、去年の456月もしくは入社時(月変)のどちらか遅い方で算出した同額保険料を、今年の9月支払給与まで引き落とされ続けます。それまで原則保険料額に変動はありません。 お勤め先の差し引かれる健保、厚生年金保険料額が毎月賃金額の変動に合わせて変動するならおかしいです。

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