回答終了
質問です。約26年前にガス会社に勤めており、5年間勤務をしていましたが、そこのチンピラ上がりの先輩に何十発と殴る、蹴るの暴行を受けたことがあります。そういう昔受けたパワハラを裁判沙汰にすることはできるのでしょうか。
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弁護士ではありませんが、暴行罪の時効はわずか3年です。 時効というものがある理由は、いつまでも罪に問うのもどうかというのもありますが、訴える「権利の上に眠る者」は保護しないということもあるようです。 そもそも、20年も経っていたら、証拠も消え失せていませんか? パワハラというより先に暴行罪は刑法ですから、警察に届け出ることになります。 グズグズしていた自分が悪かったと思うしかないですね。
なるほど:1
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