教えて!しごとの先生
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難しくて理解できず困っています。 夫の転勤により、三月いっぱいで仕事を辞め、他府県へ引っ越ししました。 失業手当につ…

難しくて理解できず困っています。 夫の転勤により、三月いっぱいで仕事を辞め、他府県へ引っ越ししました。 失業手当について詳しい方、教えてください。 ①夫の転勤による失業②1歳半になる子どもが居る ③8年勤務していた会社 夫の転勤により、仕事を辞めました。育休からの復帰後すぐの夫からの告知、一度保育園に預けて働けていたのは、職があったからであって、新しい土地は新幹線で移動する距離の、今まで住んだ事もない他府県、土地に慣れず、すぐに働くつもりはありません。保育園も空きがありません。支給対象に、3歳未満の育児とありましたが、3歳未満の育児は就職活動せずに失業手当がもらえるのでしょうか?夫の転勤によるものだとすぐに支給があると言う噂も聞きました。 また、一人目を出産するまでは正社員で勤務していて、同社で産後はパート勤務です。ネットで調べると、出産による時短変更は、正社員時代のお給料で計算してくれるとかしないとか。。 ハローワークは、自分から言わないと良きにしていただけず、言った事で悪くもなるような場所だと聞きます。。初めてのハローワーク、、、不安でいっぱいです。。。 わかりにくい文章、申し訳ありません。

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回答(2件)

  • 保育園に入ることができないならすぐに働けないとみなされ、受給延長になると思います。 また、失業とは求職活動をしているのに就職できないことを言いますから、就活せずに手当を貰うことは出来ません。とはいえ、認定日ごとに2回の求職活動実績さえあれば活動しているとみなされます。

  • 「正当な理由のある自己都合退職」→「特定理由離職者」となりますから、 求職活動を開始すると、 「基本手当(失業給付金)」受給申請後、 「7日間の待期期間」はありますが、 「2か月間の給付制限期間」はありません。 所定給付日数は「90日」となります。 要は、「受給期限」までに、 最大「基本手当の90日分」が 受給できるということになります。 育児で「求職活動(就業)」が出来ない場合は、 「受給期間延長の手続き」をすると良いでしょう。 本来の「受給期限」は「退職後1年以内」ですが、 最大で「退職後4年以内」に、 前述の「所定給付日数:90日分」を受給することが出来ます。 退職前の「6か月の給与支給額総額」を基にして、 算出することになります。 >>3歳未満の育児は就職活動せずに失業手当がもらえるのでしょうか? 前述のとおり、 「基本手当(失業給付金)」受給申請をして、 「所定回数以上の求職活動」をすることで、 「基本手当」が支給されることになります。 したがって、 「求職活動せず」に「基本手当」が支給されることはありません。 一例として、 「給与締め日:毎月末日締め」で、 「令和5年2月1日」に復職した場合は、 ・「令和5年2月1日~3月31日」の「2か月分」 ・産休直前の「4か月分」 の合計「6か月分の給与支給額総額」を基にして、 「離職時賃金日額」や「基本手当日額」を算出することになります。 「令和5年3月1日」に復職した場合は、 ・「令和5年3月1日~3月31日」の「1か月分」 ・産休直前の「5か月分」 の合計「6か月分の給与支給額総額」を基にして、 「離職時賃金日額」や「基本手当日額」を算出することになります。

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