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傷病手当金の給与支払いがあった場合の差額支給について質問です。 現在2月からある病気で2月は丸ごと休み主治医に2月…

傷病手当金の給与支払いがあった場合の差額支給について質問です。 現在2月からある病気で2月は丸ごと休み主治医に2月分の書類作成依頼中ですが3月.4月と体調の良い日に軽作業で出勤し給料をもらっている状況です。 4月に入り体調がすぐれず会社カレンダーで 24日出勤の所欠勤が13日になり出勤日は11日だけになります 会社の事務に計算して貰った所 欠勤無しの総支給が約22万ですが 今月欠勤13日の場合約13万の総支給になるみたいです。 4月の傷病手当金の方は14万5千円位になると思うのですがこの場合差額の1万5千が給与と別に支給になるのでしょうか?

補足

少し気になる事があったので補足で質問です。 傷病手当金の支給に関して給与が発生しない公休日や療養の為に休んだ1日単位とありますが自分の場合4月は公休日5+欠勤12で17日 一日当たりの平均額が恐らく4850円程なので 4850×17=82450円 その場合給与は欠勤日を控除して13万程の総支給になりますがそれとは別に82450円支給になるのでしょうか? 質問本文とどちらが正しいでしょうか詳しい方居ましたら回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 考え方としては、補足に書かれた欠勤日数(休日を含む)×標準報酬日額の2/3でもって8万いくらの額になるでしょう。 ただしこれらの日に支払われる賃金額(たとえば回収されない通勤定期代)がある場合は控除されます。

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