厳密に法律を解釈するならばダメです。 その理由について触れる前に・・・ そもそもなのですが マイナンバー提出は絶対でも強制でもないです。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府回答 そして提出しないことにより 給料を払ってもらえないなどの不利益になることもないです。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13273335138 その上で本題の回答になりますが・・ マイナンバーの提出が行われた場合は 提出した側は マイナンバーカードにしても マイナンバー記載の住民票にしても その住所が正しいかどうか確認する法的義務があります。 つまり、 引っ越したのにそれを隠して 引っ越し前のマイナンバー記載の住民票が提出された などの可能性があるため 健康保険証なり 免許証なり 他の 住所が記載されたものを提出させて 住所の一致を確認する義務を負います。 この確認は マイナンバーカードの期限が切れたり 3ヶ月以上経過した住民票などは 無効です 実際にはそれを怠る職場があることは否めませんが 厳密にいえば ご質問のようなケースはNGになります 私なら マイナンバーを提出せずに納得してもらいますけどね
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