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調剤薬局事務です。 算定について教えてください。 同一医療機関の同じ医師の発行した、社保と自賠責の処方箋を1枚ずつ同…

調剤薬局事務です。 算定について教えてください。 同一医療機関の同じ医師の発行した、社保と自賠責の処方箋を1枚ずつ同時受付しました。請求先が異なるので、それぞれ薬学管理料等をいつも通りで算定したのですが、それで正しいのか不安になって来ました。 調剤基本料減算しないなら、受付時間をコメントに入れるように警告が出たのでコメントをいれましたが、そもそも、一方は減算算定すべきでしょうか? もしくは、同一医療機関の発行だと受付1回とみなし、薬学基本料等のは1回分しか算定出来ないでしょうか? 教えていただきたく、お願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常、同一日の午前と午後に同一患者から同一医療機関で処方された処方箋を受け付けた場合、午後に受け付けた処方箋の調剤基本料は算定できず、受付回数は午前の1回のみ。 しかし、特別なケースとして、午前の処方箋受付後、一旦家に帰った患者の病態が急変し、午後に再度医療機関を受診して処方箋を持参した場合(午後+午後は資料なし)による2回受診は受付2回とし、調剤基本料及び薬学管理料を2回について算定して良い。その場合は調剤録及びレセプトに、午前と午後の何時に受付し、体調の急変のための処方である旨を記載する必要がある。(H26保険調剤Q&A問7等) 患者が同一日に同一医療機関の複数の診療科を受診し、それぞれの処方箋を同一薬局に持ち込んだ場合、「処方箋受付一回につき」の文言がある調剤基本料、薬剤服用歴管理指導料、一包化加算、嚥下困難加算は、合算で1回しか算定できない。 同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に交付された処方箋を同一日に受け付けた場合は、複数診療科に係るものであっても枚数にかかわらず受付回数は1回となること。ただし、歯科診療に係る処方箋とそれ以外の処方箋についてはこの限りでない。

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