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派遣社員の5年ルールについて質問させてください。私はITの派遣で働いています。派遣元に呼び出されて、今年末に他の派遣先に…

派遣社員の5年ルールについて質問させてください。私はITの派遣で働いています。派遣元に呼び出されて、今年末に他の派遣先に異動になると言われました。理由は今の派遣先が今年末で派遣されて3年になるためです。 ただ、もし派遣元の正社員に昇格できれば3年ルールの例外となって今の派遣先で3年以上働けると言われましたが、派遣元は私を正社員にしたくないと言ってきました。 実力や実績は問題ないらしいのですが、私が派遣元のある要望を拒否しているためです。逆に私は、正社員にしてくれたらその要望を受け入れるつもりなので平行線です。私が派遣元の正社員になることは無理だと思います。 そこで、5年ルールについてお聞きしたいのですが、私は派遣元の会社に正社員になれない契約社員のような状態でもうすぐ5年になります。私は登録型の派遣ではありませんが、契約書に個人抵触日も書かれており3年ルールも適用されてるので、5年ルールを使うことができるかが気になっています。 派遣社員は同じ会社に3年しか居られないから5年ルールは使えないという書き込みを見ましたが、同じ派遣元に5年居続ければ派遣先を変えていても、5年ルールが使えて無期雇用派遣になれるので、3年ルールの例外になることができると書いてあるサイトがありました。さらに、派遣元は私が希望すれば無期雇用派遣を断る事ができないとありました。そこで質問です。 【質問1】5年ルールの無期雇用派遣になれれば、今の派遣先で3年以上働き続ける事ができますか? 【質問2】派遣元は私の正社員化を拒否していますが、私が希望すれば確実に無期雇用派遣にしてもらえますか? 【質問3】もし、派遣元にそんな制度はないと言われて、無期雇用派遣を拒否されたらどこかに通報できますか? 【質問4】派遣元5年まであと4ヶ月ありますが、派遣元にもう言って良いでしょうか?(無期雇用派遣にしてもらえないなら、早く転職活動したいので) もし私の認識が間違っていたり、考えが甘かったらご指摘をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    派遣60歳未満の有期雇用者にある独自ルールと言われているのは3年のほうで、5年は派遣・年齢に関係なく、有期雇用者に共通のルール(一部適用されない職域あり)です。 派遣3年は、個人単位の抵触日に現れ、その日以降その部署に派遣で入れないというものです。別部署で派遣募集していて希望するなら就業はできます。 一方5年は、有期で繰り返し更新して雇われ続け、5年を超える契約中に、無期宣言すれば、その有期契約終了翌日から同じ雇用主に無期雇用される者となることをいいます。 3年が先にやってきて派遣会社を退職してしまえば、5年は0になります。引き続き雇われ無期宣言無期雇用になれば、派遣先就業での抵触日と無縁となります。 1)すでに回答した通り、抵触日と無縁になります。派遣であるなしにかかわらず無期雇用で勤め続けることになります。 2)有期雇用5年を超える契約期間中に無期宣言する権利が発生します。退職解雇されない限り無期として雇われ続けます。 3)労働契約法に根拠があります。罰則はないので、民事裁判にてあなたの地位を会社に認めさせることになります。 4)今の契約の終期が5年ちょうどならまだ権利は発生してません。次の契約更新してからとなります。

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