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警備員の権限についておききします。 例えば工事用車両の出入り口前やビル、商業施設の入り口前に 配備されている警備…

警備員の権限についておききします。 例えば工事用車両の出入り口前やビル、商業施設の入り口前に 配備されている警備員ですが、 自分の受け持ち区域から少し離れた場所で車が横断妨害したり歩行者が信号無視や横断歩道以外の道路を横切っても 「権限がないから」という理由で一切何も注意しない警備員もいれば 同様に中には自分の受け持ちの場所を離れた場所において 横断妨害した車や信号無視した自転車、歩行者や 斜め横断した歩行者に注意をしに来る警備員もいる様ですが 会社の方針によって違うのでしょうか つまり会社から自分の受け持ち以外にも社会の規律に貢献する様にと 言われているのでしょうか それとも自分の判断で動いているのでしょうか

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113閲覧

roa********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    警備業法第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 2 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。 3 この法律において「警備業者」とは、第4条の認定を受けて警備業を営む者をいう。 4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。 5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第1項第1号の警備業務をいう。 6 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。 第1項の「他人の需要に応じて行う」とは、他人との契約に基づき、他人のために営業行為として行うことをいい、他人とは当該業務を行う以外の個人及び法人をいう。 内容からすると2号の交通誘導のようですね。 >自分の受け持ち区域から少し離れた場所で車が横断妨害したり >歩行者が信号無視や横断歩道以外の道路を横切っても >「権限がないから」という理由で一切何も注意しない警備員もいれば 警備員は警察官ではないので道路上では何もする必要はありません。 >同様に中には自分の受け持ちの場所を離れた場所において >横断妨害した車や信号無視した自転車、歩行者や >斜め横断した歩行者に注意をしに来る警備員もいる様ですが 警備員としては行き過ぎな行動です。 私は警備会社のスタッフですがこのような隊員がいたら止めさせます。 業務とはかけ離れていますからね。 我々の業務は基本はお金を頂いているので、お金の出ないことはする必要はありません。 例えば、自分たちが受け持っている範囲内で歩行者や自転車には違反行為でも注意喚起はしますが、「〇〇は止めて下さい。」とは言いません。 自転車でスマートフォンを使っている人がいても注意喚起までです。 「危険なので止めて下さい。」と言った場合はお客様である施工業者からは「そういうことは言うな」と言われます。 個人的には交通違反する人への制止はしたいですが、権限ないので出来ないことが歯がゆいのは確かです。

    selfishさん

  • 持ち場以外に何かを制限する権限なんてないですよ。 日雇いとかの警備員ですよ。

    とらっきーさん

  • 警備員と云うのは警備業法でも表記されていますが与えられた業務以外は何ら権限などありません、単にお願いする事以外は出来ません。会社の方針ではなく法で表記されているのです、人命に関わる緊急事態が発生した場合もその内容にもよります・・。

    なるほど:1

    zmd********さん

  • 自分の判断だと思います。

    色々非公開さん

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