解決済み
育休中の社会保険料控除について質問があります。 例として6月10日に賞与が支払われる会社があるとします。私が5月31日から6月30日まで育休を取得した場合、1ヶ月超の育休取得者として賞与分の社会保険料は控除されますでしょうか。
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5月31日から6月30日まではちょうど一ヶ月となるため、一ヶ月超の扱いとならず、賞与の保険料免除対象ではありません。5月30日からなら6月29日までがちょうど一ヶ月なので6月30日までなら一ヶ月超となります。 民法 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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