郵便の職員が収賄で処罰されるのは、日本郵政株式会社法第17条や、日本郵便株式会社法第19条が根拠になるので、これは公務員とみなして刑法を適用すること(みなし公務員に該当するかどうか)とは別の話です。 職員の一部が、公務員とみなされ刑法の適用を受けるというのは正しいです。
先の回答はデタラメ。 日本郵便で働く人の中でみなし公務員とされているのは、内容証明など特別な業務に携わる人だけで、もちろん正社員です。 (郵便法) (法令により公務に従事する職員とみなす者) 第七十四条 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 郵政民営化以前は郵便は国がやっていたので、いついつにこれこれの内容の文書を確かに送った、ということを国が証明する機能を持っていたのですが、 民営化後も担当職員が買収されてウソの証明をしたりしたら大変なので、このような規定が設けられているのです。 なので、ただのアルバイトであれば、ただの非正規の会社員です。 >刑法上の公務員にあたらない公務員はどういう職種に当てはまるのですか? みなし公務員と言うのは、公務員でない一部の人たちを刑法などを適用する場合には公務員として扱う、という制度なので、元々公務員の人は刑法の適用に際してはもちろん公務員として扱われますので、「刑法上の公務員にあたらない公務員」などというものは存在しません。
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