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事務職で資格は簿記検定と秘書検定があります。 最低賃金について質問です。 現在、基本給だと最低賃金を下回ってる状態で…

事務職で資格は簿記検定と秘書検定があります。 最低賃金について質問です。 現在、基本給だと最低賃金を下回ってる状態です。ただし、毎月支払われている資格手当を合わせるとギリギリ最低賃金をクリアしています。 しかし、基本給と資格手当を合わせて最低賃金をクリアしている状態なのに、賞与は基本給のみで計算されるため、多少のモヤモヤが残ります。 このようなケースは合法ですか? また、よくある事なんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

  • 結論から言うと、合法です。 あなたが毎月手に入れる賃金が最低時給を下回っていなければ合法であり、「名目や手当名」は関係ありません。 なので極端な話でいうと、「基本給5万円+資格手当15万円」でもいいわけです。 また賞与の計算方法については法律での定めはありません。 よって基本給だけをベースに計算することはなにも問題ありません。 よって、 >このようなケースは合法ですか? モヤモヤ感は理解できますが、法的な話になるなら「問題はない」という回答になります。 >また、よくある事なんでしょうか? まあ、普通にはあること・・・だと思います。 うちの場合は賞与は「会社の利益その他の状況による」とだけあるので、極端な話だと0円でもアリになります。 給与の総額は30万近いが、基本給部分は16万円だけ、みたいな話も中小企業ではよく聞きます。

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