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通勤手当として会社から交通機関を使用することを前提に定期代を支給されていますが、実際には自動車通勤をしています。 この…

通勤手当として会社から交通機関を使用することを前提に定期代を支給されていますが、実際には自動車通勤をしています。 この場合、法的に違反していると言うことはないでしょうか?自動車は、会社の業務車として登録されていますが、ガソリン代,維持費用等はいっさい請求していません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >法的に違反していると言うことはないでしょうか? 労働法には通勤手当に関しての明確な規定はありません。 ただし、会社に対して虚偽の申請をして、通勤手当を不正受給している ということになるので、懲戒の対象にはなると思います。 特に、ガソリン代(通常維持費などは通勤手当の対象にはなりません)が 定期代を下回る場合は、より懲戒が厳しくなると思います。 http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=754 それとkiyazuoさんが不利益を受ける可能性については、通勤中に 事故に遭っても、労災の適用外になる可能性が高いことです。 申告している交通機関を使用していたとしても、「移動の経路を逸脱し、 又は中断した場合」は通勤途上災害の適用外になる可能性があります。 kiyazuoさんの場合は、交通手段自体が違うことになるので、 適用外になる可能性はもっと高くなると思います。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin.htm 自動車通勤での事故で、相手の過失が大きいものであれば、 相手側の損害保険を適用すれば良いと思いますが、自損事故などの 場合、休業補償なども貰えないこともあります。 目先のお金や時間、利便性だけではなく、トータルに考えて 自分にとってどちらが良いか考えてみてください。

  • 立派な詐欺罪ですよ。刑法犯ですよ。 交通機関を使用することを前提に支給を受けているのに、交通機関を使用せずに、ポケットに入れてしまうわけですからね。 自動車通勤なら本来もらえないものを、ウソを言って会社に支給させているわけですから、立派な詐欺罪ですよ。 自動車のガソリン代などを請求しているか否かは別問題です。 バレたら大変なことになりますよ。

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