お尋ねの趣旨は「退職報償金が減額されることはないのか」「税金などが天引きされて手取りが減ることはないのか」ということと思われるので改めて回答いたします。 非常勤消防団員の退職報償金で減額などの調整を行う必要がある場合の方法は一般的なやり方とは少し異なります。 転勤や出稼ぎなどで居住地を長期に亘って離れていた、長期に亘る私傷病の療養、勤務成績が不良であるなどで勤務に従事していなかったことが明白な期間は除算するという原則があり、これらの事情が発生したことで勤務に従事できなくなったまま退職した場合はこれらの事情が発生した日に遡及して退職した扱いになることもあります。 この除算が行われると、在職11年でも2年除算されたら実質9年の扱いで減額、在職8年で2年除算されると6年在職となり階級が団員ならば20万円のまま、在職6年で2年除算されると実質4年で受給資格なしとなります。 在職5年(60月)とすると1月でも除算されたらアウトとなってしまいます。 悪質な幽霊団員のような著しく勤務成績が不良の場合は禁固以上の刑に処された場合や懲戒免職と同様に支給制限(不支給)となります。 仕事の都合や療養は本人もわかりやすいことが多いと思いますが、勤務成績の判断基準は市町村等によって異なり、年に2回か3回でも出てくればいいというところから最低毎月1回以上、あるいは年に○回以上、年間の災害・訓練・行事のうち○%以上出ていることなど様々です。 この基準が団員に示されていない場合、条例や規則に規定がなく内規のような下位レベルなので検索しても出てこないことがほとんどです。 消防団員の退職報償金は税制上は退職所得に課税されるレベルではありません。 勤続20年以下は40万円✕勤続年数が控除され、最低80万円の控除が受けられますので5年で20万円の退職報償金に課税されることはありません。 ただし「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと20・42%が源泉徴収されてしまいますが、来年の確定申告で取り戻すことができます。 消防団員等福祉共済の掛金が公費負担ではなく自己負担で報酬から控除される市町村等、共済会や互助会のような組織の会費を報酬から控除される市町村等の場合は、報酬が支払われず控除できなかったら退職報償金から控除される可能性はあり得ます。 しかしこれらを控除できる報酬の支払いを受けていないとしたら、そもそも退職報償金の支給対象になるのかということになってしまいます。
消防団員はボランティアなので給料は出ないはず。 気になって検索してみた。 知る限りでは団員17000円 班長19000円 部長30000円 副分団長37000円 分団長45000円 少なからず出ているようだけど「退職金」は出るはずがない。
先の回答者さま達の言うように、 各市町村の消防団に関する条例の設定によって金額に差があります (基準はあっても全国一律ではない) 消防団経験者による「5年だとあまり出ないよ」については 活動報酬、費用弁償、退団報奨金については 近年金額の見直しを行う自治体が増えていますので 恐らくですが、その方の「その当時の記憶」で 話をしているのではないかと思います (当地でも10年前と今とでは金額が異なります) また同じ分団内で同じ5~10年の方が同時に退団し 支給額に差が生じている場合は、最終階級による違いが考えられます 同じ5~10年でも、 退団時の階級が一般団員・班長・部長・副分団長・分団長では 退団金に違いがあります 先にも言いましたが、各自治体によって違いがありますので 正確なことは所属している市町村の担当窓口で確認して下さいな
< 質問に関する求人 >
消防(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る