解決済み
再就職手当の受給には、求職者給付の基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上必要です。 今から車の本免試験を受けられるような年齢でしたら、前職は10年未満と推測しますので、所定給付日数は90日でしょうから、支給残30日以上が必要です。(つまり基本手当の受給が60日分以下であること) ところで、質問者様は特定理由離職者として受給されるとのこと、給付制限期間なしで受給を開始されますと、勤務開始予定日の7月1日では、おそらく支給残日数は30日を切っているでしょうから、再就職手当の条件から外れます。 再就職手当は早期の就職を支援する制度なので、7月1日から、とゆっくりめの仕事開始を予定している質問者様のケースにはそぐわないかと思います。 再就職手当にこだわらず、基本手当をフルで受給し終えてから仕事を開始するのがトータルの金額としては一番有利ではあります。
なるほど:1
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