教えて!しごとの先生
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至急です。 バイト掛け持ちしてる18歳です。 片方(A)が15日締めの25日払い、もう片方(B)は月末締めの10日払…

至急です。 バイト掛け持ちしてる18歳です。 片方(A)が15日締めの25日払い、もう片方(B)は月末締めの10日払いです。Aが3月16日〜4月15日に約4万、Bが3月1日〜3月31日約5万に稼いだお金はどうやって給料計算したらいいですか? 扶養範囲を越えてしまわないかとても怖いです。 どなたか回答お願いします。。。 また、もし扶養をこえてしまう場合の対処法等も教えていただけるととても助かります。

補足

分かりずらい文章ですみません。 2つとも4月に給料を支払われるのですが両方3月分として扱われるのか、扶養範囲を越してしまうのかが気になってます。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず扶養の範囲内外の, 計算期間、 給与の年間の計算期間は、 1月から12月までに 手元に入った金額の合計です。 (正確には控除前ですが、控除されてもそのくらいの金額なら年末調整で所得税は戻ってくるので) 振込なら 1/1〜12/31までに 銀行に振り込まれた給与の支給額が対象です。 そこでアバウトあなたが受け取る給与は 1.5ヶ月で9万なのでひと月おおよそ6万ということなので 基礎控除などもあるので 扶養から外れることはないと思いますが、 今より以前に月平均10万くらい稼いでたと言うなら とにかく年末に超えないように調節したら良いかと思います。 が、補足するなら できれば雇用者側からしたら 事前に扶養内で働きたいので そのペースでシフトをお願いしますと 伝えておいた方が印象はよいです。 年末になるにつれ 当てにしているバイトくんが急に休みがちに なると困りますから、、、

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