解決済み
社会保険加入条件について詳しい方、是非教えていただけますと幸いです。 長文で申し訳御座いません。 4月から働き始めたのですが、 今の勤務形態は 週4日8時間勤務(30時間以上)月収8,800円以上で、社会保険に加入する事を前提に面接を受け入社しました。 ですが今日店長から、社会保険に加入するには正社員の月の所定労働日数の4分の3以上は出て欲しい。そうなると''毎月18日勤務''になる、と言われました。 しかし、現在勤務している会社の正社員さんはひと月8日休みです。 私の計算の仕方が合っているのか分からないのですが、 例えば5月の場合、31日間−8日(休み)=23日 23日勤務の4分の3 つまり、23×4分の3=17日 5月だけでいえば、18日勤務ではなく17日勤務で4分の3以上になりますよね? 6月7月8月でも計算しましたが、この計算だとどの月も所定労働日数4分の3以上は17日勤務以上もしくは16日以上の月もあり18日も働かなくていい計算になります。 私の計算の仕方が違うのでしょうか。 私は『週に4日勤務3日休み、社会保険加入』 であれば何も文句はありません。 上記の計算が正しければ週4日でも社会保険加入条件から外れないと思うのですが… 突然入社後に月18日出てほしいと勤務の条件を変えられてしまいどうしていいのか分かりません… もしこの計算が間違えではなく、社会保険加入条件に当てはまっているのであれば店長にもう一度相談してみようと思っています。 また伝え方として、店長になんと伝えればいいのか教えていただけますととても助かります。 宜しくお願い致します。
補足ですみません。 社会保険の加入条件を少しでも満たさなかった場合、直ぐに外されてしまうのでしょうか?
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大前提として、入社時に書面で「労働条件通知書」を受け取りましたか?会社によっては「雇用契約書」で兼ねている場合もありますが、勤務時間等、絶対に明示しなければならない一定の事項が記載されていなければなりません。これを渡されていない場合は、その時点でその会社はアウトです。 次に、社保加入の4分の3を判断する際に用いる「所定労働日数」は、月毎に変動するものではなく、その会社の就業規則に定められているものです。まずは、就業規則を確認なさってください。 労働基準法により、就業規則は誰でも見られるようにしておかねばなりません。もし、自由に確認できないなら、会社側に申し出て見せてもらってください。 (実はいつでも誰でも確認できるようにしていない時点で、その会社はアウトです。労働基準監督署に言いましょう) 週休2日の会社であれば、就業規則で定める所定労働日数が22日のことが多いです。週4日勤務でしたら4分の3条件は満たすことになります。 入社時の条件をすぐ反故にするなど違法のにおいがプンプンします。社会保険に加入させると会社の負担が増えますので、加入させたくなくて詭弁を弄している可能性があります。 会社の所轄の労働基準監督署に事情を話して相談してみてください。その際「監督署から会社に指導を入れて欲しいのか」もしくは「穏便に自分で話したいのか」をきちんと伝えて、自分で話したい場合はどのように言えばいいのかアドバイスを受けてください。
1年分の会社の稼働日カレンダーはできているのでしょうか。それがあれば各月のフルタイムワーカー出社日数、3/4ワーカーの出社日数の表を作成してみて「各月の出社日数計算してみました。3/4以上だと各月この出社日数でよろしいでしょうか。ご確認お願いします。」みたいに話をもっていってはどうでしょうか。多分17日出社の月が多くなるけどそれは週4日でも30日31日の月はそうなるはずで。とりあえずこれが認められればゆきさんの所期の目的は達成できるかと。 でもなんで条件変えてきたのかが謎ですね。それも聞いてみた方がいいです。
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