解決済み
マンション管理士勉強中です。 (宅建、管業、賃管は合格してます。) 区分所有法についての質問です。YouTubeで勉強中に彼女に質問されたのですが、正確に答えることができませんでした。区分所有法第14条2項のところです。 一部共用部分(附属の建物であるものを除く)で床面積を有するものがある時は、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの区分所有者の床面積に算入するものとする。 なぜ一部共用部分は専有部分の床面積に配分するのでしょうか? 例えばAさんが101号室、Bさんが201号室、Cさんが301号室に住んでいます。 401号室がAさんとBさんの2人の一部共用部分であった場合、それは「一部共用部分」じゃなくてAさんBさん2人で所有する「専有部分」であり、持分は半分じゃないのか?と聞かれ答えることができませんでした。 ご教授願います。
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基本法コンメンタ-ル「マンション法」P34抜粋 X・Y・Zが一棟の建物を区分所有し、各自の専有部分の床面積はXは40㎡、Yは60㎡、Zは120㎡、X、Yについての一部共用部分で床面積20㎡の階段室があるとする。この場合、区分法第14条2項の規定により20㎡をXとYの40対60の割合で配分し各自の床面積に参入し結果としてX・Y・Z各48㎡、72㎡、120㎡となる。そして最終的には本条1項を適用してX・Y・Zの持分割合は2対3対5という子になる。建物全体の維持の負担を公平にすることを考慮すると、このような計算方法が合理的と考えられるからである。
大抵は店舗が該当するのだが。 一階が店舗で2階3階の一部住民が共同オーナーであり、それ以外の人は関与してないとき、一部共用部分として、その一部住人の専有部分の面積に持分に応じて床面積を配分するものだよ。具体的な例でイメージすべき。
下駄履きマンションを考えると分かりやすいと思います。 10階建てで1階、2階が店舗、3~10階が住居用で、それぞれ入口、階段(エレベーター)、廊下などの共用部分が完全に独立しており、店舗は各階1室(計2室)、住居用は各階2室(計16室)とします。 この場合、それぞれで一部共用部分が成立します。 1階と2階の床面積のある(一部)共用部分の合計が50m2であれば、50m2を1階と2階の専有部分面積割合に応じて按分し、それぞれの専有部分面積に算入(加算)します。 同様に、3階~10階の床面積のある(一部)共用部分の合計が200m2であれば、200m2を16室の専有部分面積割合に応じて按分し、それぞれの専有部分面積に算入(加算)します。 実際に登記簿上の専有部分の面積が増加するわけでなく、管理費等の負担割合を決めるための数値として使用します。なお、規約によって、別段の定めをすることができます。
なるほど:1
>401号室がAさんとBさんの2人の一部共用部分であった場合、 その思っているそれって、多分、区分所有法で言ってるような一部「共用部分」では無いです。。。 だから、共通部分の意味から調べ直してみては?
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