教えて!しごとの先生
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こんにちは。 私は今年で大学4年生ものです。 所得税のことで質問があるのですが、私は普通のアルバイトと業務委託のアルバ…

こんにちは。 私は今年で大学4年生ものです。 所得税のことで質問があるのですが、私は普通のアルバイトと業務委託のアルバイトをしています。業務委託の方のアルバイト先からは扶養の103万は関係なく働けると伝えられたのですが、調べると業務委託で38万を超える場合は確定申告が必要とのことですが、その辺を詳しく知りたいです。 普通のアルバイトの方が103万超えなければ扶養内のままで居られるのでしょうか? また、業務委託のアルバイトの方は確定申告さえすればどれだけ稼いでも大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ①給与所得 [給与所得]=[給与収入]-(55万円) ②雑所得 [雑所得]=[業務委託の収入]-[必要経費] [合計所得金額]=[①給与所得]+[②雑所得] [合計所得金額]が「48万円」を超えると、 「税制上の扶養」から外れます。 また、 居住地の自治体により、 [①給与所得]+[②雑所得] が「38万円」を超えると、 「住民税・均等割」が課税されます。 a)「1級地」に居住の場合 合計所得金額:45万円超 b)「1級地」に居住の場合 b-1)「標準基準」の自治体 合計所得金額:41.5万円超 b-2)「優遇基準」の自治体 合計所得金額:42万円超 c)「3級地」に居住の場合 合計所得金額:38万円超 であれば、 「住民税・均等割」が課税されます。

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  • 質問者様の仰る通り業務委託だけで103万になると扶養から外れてしまう可能性もあります。この場合の上限は48万(基礎控除の金額)です(2019年以前は38万でした)。つまり、業務委託48万かつアルバイトとの合計が103万以下である必要があります。 ただし、場合によっては業務委託が48万を超えていても、全てのアルバイト の収入の合計が年間103万以下であれば扶養内のままでいられることがあります。 その仕組みは以下の通りです。 まず、普通のアルバイト(給与所得)は給与所得控除で最大55万(収入金額を超えない分のみ)引いた値が所得となります。また、業務委託のアルバイト(雑所得)は、「家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額」を使うことで、最大55万(給与所得控除で引き切れなかった分のみ)の経費を引くことができます。ただし、業務内容によりこの特例の対象になったり対象外になったりするので国税庁ホームページや税務署等で確認する必要があります。 その後、全ての所得の合計に、基礎控除48万を引いた結果が0円になれば、納付額は0円となり、確定申告の必要はありません(源泉徴収されている分があれば申告することで還付されます)

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