解決済み
傷病手当と診断書について 2月に夫が一週間ほど病気で仕事を休んだ際会社から医師の診断書を出すように言われて診断書代はこっち持ちで提出しました。が、給与明細には基本給からは一週間休んだ分引かれているのに休業手当の欄はありませんでした。 もしかしたら次月なのかと思いましたが、3月分の明細にも休業手当の記載はありませんでした。 もしかしたら休業手当の出ない会社なのかもしれませんが(まだ確認していません)、じゃあなんのための診断書提出だったのか。 モヤモヤします。 夫は私が指摘したところ、私がさも鬱陶しいことをしてきたような態度を取り、「君が聞いてみれば」と言いました。 こんな夫はのちのち捨てるのでどーでもいいのですが、今回の質問は診断書提出と休業手当についてです。 みなさんどう思われますか。
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一般的に「休業手当」は、 「企業(勤務先)の理由」で「休業(欠勤)」が生じる場合に、 支給される手当です。 したがって、 従業員が自己による傷病事由で欠勤しても、 「休業手当」は支給されません。 もしかして、 「健康保険組合の傷病手当金」と間違っていませんか? 「診断書」は、勤務先を長期にわたり欠勤する場合に、 勤務先(企業)が要求するものです。 →今後の「欠勤や復職」の見込みも含む 「傷病手当金」は、 夫が加入している健康保険組合の「傷病手当金支給申請書」を 健康保険組合に提出する必要があります。 概ね ・被保険者(夫のこと)記入欄 ・事業主(勤務先のこと)記入欄 ・療養担当者(主治医など医療関係者)記入欄 で構成されています。 提出のルートとしては、 ・貴方自身が「健康保険組合」に提出する方法 ・勤務先が「健康保険組合」に提出する方法 が有りますので、 勤務先の担当部署(担当者)と調整する必要があります。
休業手当とは、労働基準法第26条の通りです。
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