解決済み
【教えて下さい】障害者雇用促進法の解釈ですが、当該企業(以下:A社)が法定雇用率を達成させるために、A社で雇用した障害者をA者の業務委託先等の関係する会社(以下:B社)へ出向させることが許されますか。B社がA社の下請けだと断りづらいですよね。
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そのB社が、障害者雇用促進法上の特例子会社として厚生労働省に認可されていれば、A社B社合計の法定雇用率として計算されます。 ご質問のように出向のケースでは、雇用保険がどちらの取り扱いになっているかで判断します。A社で雇用保険に入っていればA社の、B社で雇用保険に入っていればB社の法定雇用率に参入されます。
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