解決済み
一ヶ月ごとに契約書をかかされるアルバイト雇用は社員と同程度、週5〜6日、社会と同程度に必死に働いていても社会保険の対象外ですか?50人以下だと思います。
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社会保険加入条件に「2ヶ月を超える契約またはその見込み」があるのですが、お勤め先は1ヶ月単位の契約なら社会保険に加入させなくてよいという認識なのだと思います。 1ヶ月単位の契約でも、社員と同じ勤務時間で継続して2ヶ月を超えて勤務しているなら、本来は加入させる義務があります。 年金事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
なるほど:1
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