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食品衛生責任者についてです。 調理師免許を持っているのですが、食品衛生責任者は申請して確認証をもらわないと資格を持って…

食品衛生責任者についてです。 調理師免許を持っているのですが、食品衛生責任者は申請して確認証をもらわないと資格を持っていることにはならないのでしょうか?飲食店で働いていないのですが、取得できるならと思い確認書の交付申請を行いたいのですがよく分かりません。

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回答(4件)

  • 調理師免許や医師免許、歯医者さんや看護師さんなどの資格がある人は、食品衛生責任者の資格はすでに持っていることになります。 講習は受ける必要はありません。 地元の食品衛生協会で食品衛生責任者手帳を発行していますので、そちらで申請してください。 あなたなら調理師免許証と身元が判るもの、あと手数料が掛かります。(いくらか忘れた)

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  • 取得しています。 飲食店を開業するためには必ずしも調理師免許は必要なく、食品衛生責任者免許が必須です。各都道府県毎に定期的に講習会が実施されていて、当日の試験に合格すれば、1日で取得できます。 資格者証に加えて希望すれば、飲食店で掲示できる「食品衛生責任者」の表示板を購入できます。 https://www.toshoku.or.jp/training/seki-gaiyou.html

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  • 確認証はありません 有資格者でない方が、食品衛生責任者になろうとするなら、各自治体が行っている講習会に参加して「終了証」をもらうことになります その後飲食店などが「食品衛生責任者設置届」を所管の保健所に提出します その際、資格要件を満たすことを証明する書類を添付または提示します

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  • 食品衛生責任者は講習だけで取得できますよ。 質問者さまは「調理師免許を持っている」なら、食品衛生責任者よりも上位免許です。 わざわざ食品衛生責任者の資格を取る必要ないです。

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