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妊娠中の退職について 現在妊娠4ヶ月で、一般企業の正社員として働いています。月々の収入は額面23万円ほどで手取りは…

妊娠中の退職について 現在妊娠4ヶ月で、一般企業の正社員として働いています。月々の収入は額面23万円ほどで手取りは19万円ほどです。産休に入るまで現在の職場で働くつもりだったのですが、通勤の問題と体調の問題で3月末か4月末で退職したいと考えています。 ただ、子育てのために少しでも長く働きたいと考えており、自宅近くで短期のパートをしようと考えています。(このパートの任期も3ヶ月程なので、産休前に辞めることになります) その場合、既に80万円ほどの収入があるので、4/15に3月分の給料がはいると100万円近くなり税法上の扶養には入れなくなるとネットには書いてありました。そのため、健康保険のみ夫の扶養に入るつもりです。 上記のような流れで現在の職場を退職すると産休中や、育休中の手当も出なくなりますでしょうか? 現在の職場をパートなどに切り替えて、産休直前まで在籍すれば、手当は頂けるのでしょうか?その場合は、健康保険のみ夫の扶養に入っても大丈夫でしょうか? アドバイス頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    今の正社員としての職を手放すなら、産休・育休手当はもちろん出ません。 通勤と体調の問題とありますが、出産後育休取得後に辞めることが決まっているなら、そもそも育休は取れませんし、辞めることがわかっている以上手当も出ません。 パートに転職も同様です。 ご主人の扶養に入れば健康保険から出る産休手当は出ませんし、勤務実績一年未満の場合、育休も取れませんから育休手当も出ません。

  • 産休・育休は「産前産後休業・育児休業」です。休業ですから、「雇用は継続していて、出産や育児のために勤務をしていない」状態です。 パートに切り替えて産休直前まで在籍、とありますが産休を取って復帰するのでしょうか?それとも退職? 退職すればそれは休業ではありませんから、産休も育休も手当はありません。産休育休取得して復帰するのであれば、条件を満たしていればパートでも手当はもらえます。 出産育児一時金(42万円→50万円になるらしいですね)は保険に入っていればもらえます。(扶養でも可、国保でも制度あり) 出産手当金(育休)は自分自身が健康保険に入っている必要があります。(扶養不可) 育児休業給付金(育休手当)は自分が雇用保険の被保険者で、支給条件を満たせばもらえます。

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  • >>このパートの任期も3ヶ月程なので、産休前に辞めることになります 「産休前に辞めることになります」と記載されているので、 「出産手当金」も「育児休業給付金」も受給資格が有りません。

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