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パート就労扶養内103万未満の場合 1回2回超えたとしても、年収超えなければ他の月に調整すれば大丈夫と言われましたが、本…

パート就労扶養内103万未満の場合 1回2回超えたとしても、年収超えなければ他の月に調整すれば大丈夫と言われましたが、本当に大丈夫ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    税法上の扶養範囲のことであれば 質問者さまが 配偶者以外の方に扶養されている場合は 月のお給料支給額には関係しません。 あくまでも 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 扶養範囲となります。 お給料以外の収入で有れば 収入ー必要経費=所得となりますので この額が 年間48万円以下が扶養範囲と言えます。 月のお給料が多くなることにより 負担が増えるのは 社会保険の扶養から外れる可能性がある。または 質問者様ご自身の月のお給料から所得税が天引きされる。と言うことです。 所得税が天引きされる場合であっても 勤務先に扶養控除申告書を提出していれば 勤務先で年末調整が行われますので お給料から天引きされた所得税は 全額還付されます。 扶養控除申告書未提出であれば 月のお給料がいくらであっても所得税が天引きされますが 翌年確定申告を行うことで 年間お給料支給額が103万円以下であれば お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 問題は社会保険の扶養です。 質問者さまを扶養している方が 勤務先で社会保険にご加入であり その扶養に質問者さまが入っている場合 ご加入の保険組合の規定に従うことになりますが 月 108333円(非課税交通費も足した額)を超えると扶養から外れる規定がある場合もありますので 扶養している方がご加入の保険組合に 社会保険の扶養範囲 の 確認をお願いしてください。 年130万円以下であれば 扶養範囲とお考えの方もいらっしゃいますが 例えば 108333円を一か月でも超えると扶養から外れる組合や 2~3か月外れると 扶養から外れる組合もあります。 これは 税法上の扶養のように 年間お給料支給額での計算ではなく 社会保険の扶養は 見込み額での計算となるためです。 108333円 × 12か月=1299996円となり 1083334円では 年130万円を超えてしまうためです。

  • 1/1-12/31の全収入が対象です。

  • 何が「1回2回超えた」のでしょうか? 何が「大丈夫」だと質問されているのでしょうか? 「パート就労扶養内」と書かれていますが、所得税法には配偶者の扶養についての規定はありませんので、何を目的に質問をされているのか明記された方がいいのではないでしょうか?

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