税法上の扶養範囲のことであれば 質問者さまが 配偶者以外の方に扶養されている場合は 月のお給料支給額には関係しません。 あくまでも 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 扶養範囲となります。 お給料以外の収入で有れば 収入ー必要経費=所得となりますので この額が 年間48万円以下が扶養範囲と言えます。 月のお給料が多くなることにより 負担が増えるのは 社会保険の扶養から外れる可能性がある。または 質問者様ご自身の月のお給料から所得税が天引きされる。と言うことです。 所得税が天引きされる場合であっても 勤務先に扶養控除申告書を提出していれば 勤務先で年末調整が行われますので お給料から天引きされた所得税は 全額還付されます。 扶養控除申告書未提出であれば 月のお給料がいくらであっても所得税が天引きされますが 翌年確定申告を行うことで 年間お給料支給額が103万円以下であれば お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 問題は社会保険の扶養です。 質問者さまを扶養している方が 勤務先で社会保険にご加入であり その扶養に質問者さまが入っている場合 ご加入の保険組合の規定に従うことになりますが 月 108333円(非課税交通費も足した額)を超えると扶養から外れる規定がある場合もありますので 扶養している方がご加入の保険組合に 社会保険の扶養範囲 の 確認をお願いしてください。 年130万円以下であれば 扶養範囲とお考えの方もいらっしゃいますが 例えば 108333円を一か月でも超えると扶養から外れる組合や 2~3か月外れると 扶養から外れる組合もあります。 これは 税法上の扶養のように 年間お給料支給額での計算ではなく 社会保険の扶養は 見込み額での計算となるためです。 108333円 × 12か月=1299996円となり 1083334円では 年130万円を超えてしまうためです。
1/1-12/31の全収入が対象です。
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