解決済み
今の会社では清算期間一ヶ月のフレックスタイム制なのですが、 たとえば、所定労働日x8時間、週休2日の設定で その月の所定労働時間150時間 法定労働時間170時間実労働時間190時間 有給休暇2日x8時間=16時間 とした場合、 法定内残業20時間 法定外残業時間20-16時間=4時間 合計34時間分の給与明細となってました。 有給休暇をとった場合には法定外残業時間から そのまま引かれるということで、正しいのでしょうか。
105閲覧
法律上は、実労働時間が対象ですから 年休を取った時間は、所定労働時間には含まれますが 実労働時間には含まれないので法定外残業時間から引かれます
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る