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障害者雇用義務のない会社で、障害者を雇用するときについて。 会社の人数が30名以下、障害者の雇用義務はありません。…

障害者雇用義務のない会社で、障害者を雇用するときについて。 会社の人数が30名以下、障害者の雇用義務はありません。 本日面談にきた方に障害者雇用として雇って欲しいと言われました。障害者雇用の証明書を発行してもらえると助かるとのことです。 会社としては精神障害を理解し、障害者雇用枠として採用しても良いのですが、その手続きが分かりません。 社労士が2週間ほど休業しているため、取り急ぎ質問をしました。 障害者雇用義務のない会社が、障害者雇用をすることはできるのでしょうか? ご回答をよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい、障害者雇用義務のない会社でも、障害者の採用は自由に行うことができます。障害者の採用にあたっては、障害者自身がその能力を発揮できるよう、適切な配慮が必要です。 障害者雇用において、国が発行している証明書として「障害者雇用促進法施行規則第6条の2第1項に規定する証明書」というものがあります。この証明書は、障害者自身が労働力として認められることを示すものであり、雇用者にとっても障害者雇用に対する税制上の優遇措置が受けられるようになります。 しかし、障害者雇用義務がない場合、証明書の取得は必須ではありません。そのため、証明書を発行してもらうことはできますが、必要性はあまりないかもしれません。ただし、障害者の雇用にあたっては、適切な配慮を行うことが大切ですので、採用にあたっては障害者の能力やニーズを把握し、必要に応じて適切な支援や配慮を行うことが求められます。

  • 普通に雇用することになります。 なお > 障害者雇用の証明書を発行してもらえると助かるとのことです。 会社が作って出す証明書のたぐいではないでしょう。あるとすれば、ハロワに所定の様式があるのでしょうから、ハロワに行ってもってこさせるといいでしょう。いつでも雇用主のハンコをおしますと。 調べましたが障害者雇用促進法令には証明書なる様式の規定はありません。

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