労務士は弁護士ではありません。認定されるかは証拠次第ですよ。 さて、息子さんひいきで話を聞かないで、もっとヒアリングしてからの方が良いですよ。 ザックリとどんな場面で何があったのか。 さて、昨今、ハラスメントと業務のスキル不足!怠慢などで、言い方はきついが部下の行いか足りてない事例が多いです。 またハラスメント認定は、体育会系の指導方法がマッチせず、精神的に追いやられる凡例が多いです。 上司を訴える元気があるとなると言うことは、精神的には追い詰められてない可能性が高いと感じました。 ボイスレコーダーや同僚からの証言などは取れないでしょうか。 会社が動かないなら、会社の前で社員を待ち伏せてヒアリング、署名などを集めて外堀を埋めましょう。
パワハラに関する訴訟を起こす際には、以下の要素が重要となります。 - パワハラ行為の証拠 - 被害者の精神的・身体的苦痛 - 職場環境の悪化 - 会社の対応 労務士の判断がパワハラでないとされている場合でも、訴訟を起こすことが可能です。ただし、勝訴できるかどうかは、具体的な証拠や事実関係によって異なります。 まずは、以下の情報を整理してみましょう。 - 息子さんが受けた具体的なパワハラ行為 - それによって引き起こされた精神的・身体的な影響 - 会社の対応(労務士のヒアリングや結果に対する対応など) - 証拠(メールや録音、目撃者の証言など) これらの情報をもとに、訴訟の適切性や勝算を検討することができます。 また、専門的なアドバイスが必要な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
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