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育休明けの時短勤務(減給を伴う)は聞いた事が有るのですが、出社時間、帰社時間を前倒しフルタイム勤務と同じ給料を貰う勤務は…

育休明けの時短勤務(減給を伴う)は聞いた事が有るのですが、出社時間、帰社時間を前倒しフルタイム勤務と同じ給料を貰う勤務は育休の規定等あてはまるのでしょうか?ただの変則勤務扱いなのか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    どういう趣旨の質問なのかつかめないのですが、短時間勤務(少なくとも6時間)のを設けるのが事業者の義務で、どう設定するかは事業特性に応じなければならないので、制度設計は事業者に任されています。 その事業特性上どうしても時短設けられない場合、代替措置を労働者代表との労使協定締結により時短に代えることができます。そのメニューとしてフレックス、時差出勤があります。

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