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・「医薬品登録販売者」の「登録」ってどういう意味でしょうか? ・正直、資格名にこの「登録」要らないですよね。名前長くな…

・「医薬品登録販売者」の「登録」ってどういう意味でしょうか? ・正直、資格名にこの「登録」要らないですよね。名前長くなるし。 「医薬品販売者」とか「医薬品販売員」の方がわかりやすいと思います。皆さんはどう思いますか?

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61閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    確かに登録がない方がスッキリして分かりやすいと思います。 「登録」という文言が付いている意味は、「都道府県に登録している有資格者です」という意味だと思います。 「登録」しないと有効にならない資格ですよという意味かもしれません。 ※登録しないと資格は名乗れませんし、名刺や名札に書けません。これは他の国家資格等でも同じです。 医薬品の販売ができるのは薬剤師と医薬品登録販売者だけです。

    なるほど:2

  • 登録販売者とは名簿に登録された(医薬品の)販売者と言う事。 登録販売者として一般用医薬品の販売に従事するには、従事する薬局 又は医薬品販売業の所在地の都道府県知事へ『販売従事“登録”申請』を することが要件であり、この販売従事登録申請をし名簿に登録されて 登録販売者となり、販売従事“登録”証が交付されます。 なので登録というのはちゃんとした意味を持っていますので、 個人的に今の『登録販売者』から『医薬品登録販売者』へと より専門資格であると分かる様な名称に変更したって良いのでは とすら思っています。

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    なるほど:1

    ID非表示さん

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