解決済み
医薬品登録販売者の試験問題の件です。薬事日報社過去問で「疾病の診断に使用することを目的とするものは、機械器具を含めてすべて医薬品として扱われる。」の解答の説明で、「医薬品の範囲に、機械器具等は含まれない。」とありました。しかし薬機法第2条第1項2号と3号には、医薬品の定義で「機械器具でないもの」とあります。ということは、「機械器具」は含まれる、すなわち医薬品の範囲に含まれるのではないかと思います。法解釈は難しいので私の解釈の間違いではないのかの危惧しています。(奈良県平成30年第42問aの設問です) 本当はどうなのでしょうか?
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機械器具は医薬品に含まれません。正解も『誤』ですよね。 『機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びに プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得る ことができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。) 及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの』 という条文からなんで含まれると読めるのか甚だ疑問です。 法解釈の話ではなく、どう読んでも含まれないとしか読めません。
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