解決済み
最近、介護職に転職して介護福祉士を目指して 現在無資格で仕事をしているのですが 介護福祉士の受験資格についてお聞きしたいです 私はまだ入って一ヶ月ほどなのですが身体的な介助は無資格者にはさせられないと言われてしまいました 業務はシーツ交換と夕食の準備なのどの雑務なのですが この業務は実務期間としてカウントされるのでしょうか❔ 初任者研修を受ければ身体的な介助をさせることができると言われたのですが 資格支援制度が入社前は有りのはずだったのですが 実費でいくのが普通みたいな感じに言われました 初任者研修は取らないといけない資格なのでしょうか❔ あと実務者研修を受ける場合無資格者ならいくらぐらいかかるのか知りたいです 無知な質問をして申し訳ありませんが ご存知の方いましたらお答えしていただきたいです
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>身体的な介助は無資格者にはさせられないと言われてしまいました業務はシーツ交換と夕食の準備なのどの雑務なのですがこの業務は実務期間としてカウントされるのでしょうか❔ 介護福祉士国家試験の実務経験の範囲を参照に回答するとこれらの行為は介護補助又は介護助手になり介護福祉士の実務経験の職種に言い方を変えると『用務員』という職種になり「間接的な業務」に該当しているため実務経験としては認められないと判断できます。 ※実務経験の範囲内にある看護補助者について 『病院または診療所の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務の みに従事する方は対象となりません。』 となっています。 なので、介護職員の場合でも同様にベッドメイキングや夕食の準備は間接的業務に当たり実務経験の対象にはならないと判断できるのです。 介護福祉士国家試験の実務経験はあくまで直接介護で「主たる業務が介護等である者」になります。 参考に 介護福祉士国家試験の実務経験証明書の書き方のあるページを貼っておきます。 このページの37ページに「用務員」は対象外となっています。 また、『病院または診療所の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務の みに従事する方は対象となりません。』という記載が41ページにあります。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/pdf/pdf_jitsumu_35.pdf >初任者研修を受ければ身体的な介助をさせることができると言われたのですが資格支援制度が入社前は有りのはずだったのですが実費でいくのが普通みたいな感じに言われました初任者研修は取らないといけない資格なのでしょうか❔ 施設次第としか言えない。 質問者さんの施設では初任者研修を直接介護の必須研修としているなら修了しないと直接介護はできないのかと思います。 法律上の答えであれば訪問介護の直接介護に関しては初任者研修以上の研修修了が必須になっています。 が、施設内介護では初任者研修修了は必須にはなってはいません。 ただ、高齢者介護では2023年4月以降は認知症介護基礎研修が必須になります。 なので、法律上で言えばこの認知症介護基礎研修を修了していれば直接介護はできるということです。 ただ、この研修は個人的に受講ができない研修になります。事業所からの受講申し込みがあり受講できる研修になりますので事業所に受講の申請をしてもらう必要があります。 >あと実務者研修を受ける場合無資格者ならいくらぐらいかかるのか知りたいです無知な質問をして申し訳ありませんがご存知の方いましたらお答えしていただきたいです 受講する場所によりかわる。 大手(ニチイや三幸福祉カレッジなど)のスクールだと無資格で割引きありで12万円や11万円ほどになります。 地域の社会福祉協議会だと受講料無料、テキスト代のみというところもあります。 ただ、条件として受講した地域の介護事業所に連続して勤務する意思があることが必要になります。 受講料がかかる場合は14万円とかもあります。 ハローワークだと受講料無料、テキスト代のみになります。ただ、完全に通学になるので日中は働くことはできません。 ただ、一定の条件に当てはまると職業訓練給付金が給付されます。 参考に https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html なので、現状では実務経験には該当しないのでいろいろな情報を調べてから自分でよく考えて選ぶ必要があります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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