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休業手当について

休業手当について倉庫軽作業のパートをしています。昨年頃から仕事に波があり、忙しい日は残業、暇で仕事がない日は急に明日休みと言われ欠勤になっていました。有休の加算月になり、確認すると日数が減っていたため、そんな事あるのかと思い、まず労基に問い合わせしました。出勤日数で思いあたるのは仕事がないので欠勤したことくらいで、私の都合で急に休むとなったことも子供がコロナになって休んだ10日くらいなのです。会社都合で休んでるから、自分の契約日数の8割以上出勤していれば日数が減るのはおかしいので、無理矢理でも取得したほうがいいと言われました。社長に問い合わせると出勤日数が減っているため、有休のランクが下がっているから仕方ないと言われました。 そこで友人に愚痴を吐いていると、友人も工事勤務で繁忙期、閑散期があり、会社側は社員を守るために派遣切りもあったよ、でも会社側の都合だから社員もパートも休業手当がでるでしょ?と言われて、へ?うちそんなのなかったよと。。コロナでの会社への手当は確かにありましたが、その後は何度も会社都合であっても欠勤扱いでした。 もう何ヶ月もそうだったのでやはり泣き寝入りでしょうか?会社都合の休みがなければ出勤日数も減ることなく・・・だったんですが。 最近は電気代の節約でこまめに消すようにとか極寒でもエアコンを中々入れられず、みんなで震えながら仕事してたりもしてました。なのでお金には相当シビアな社長です。 アドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • 休業手当とは会社都合により勤務させない時、その分の給料を減額する一方で6割程度を休業手当として支給するものです。 (休業手当) 労基法第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 給料の未払いは3年で時効となります。 なるべく早く過去3年分の休業手当をまとめて請求した方がいいでしょう。

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