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育児休暇明けに、勤務地変更で休暇前より1時間長い場所への移動と職種変更になりそうです。あくまで雇用主は努力義務なだけで違…

育児休暇明けに、勤務地変更で休暇前より1時間長い場所への移動と職種変更になりそうです。あくまで雇用主は努力義務なだけで違法性はないのでしょうか?復帰予定ですが、続けられる自信がなく、とても辛いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休明けに同じ部署に復帰させる事にはなっていないので 部署変更・職種変更は出来ますが 問題となるのは、その変更が 出産を原因とする不当な退職勧奨に当たるか否かです (昔あった追い出し部屋みたいな事です) 常態として転勤が行われている様な状態では 「出産を原因とする」とはならないので判断の難しい話になります 今の時期ですから、経営状態が悪化して人余りになり 別の事業所へ移動させる必要がある場合もありますからね この状態でも妊産婦を率先して転勤させる事は出来ず 他の方が転勤している実態があり 出産を原因としない転勤である事を証明しなければ 不当な退職勧奨とみなされる場合もあります 会社がどの様な状態なのか確かめて 労働基準監督署で相談してください

    1人が参考になると回答しました

  • 嫌がらせですね 昭和の人間は育児に理解がないです

    1人が参考になると回答しました

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