会社は、給与等の源泉所得税を翌月10日迄に納付します。(原則) 12月に年末調整の還付、徴収があった場合は、 1月納付時に還付、徴収分を加減して納付をします。 控除しきれない場合は、2月に繰越ます。 1月で、控除しきれない場合は、還付の手続きもありますが、 超面倒なので、翌月以降での納付時に調整します。
毎月の給与の源泉(税の天引き)は1年間同じ給与、同じ控除とみなして計算してます。途中で退職したり扶養家族が増えれば年末調整で多く源泉した所得税が戻ります。会社は翌年に個々の従業員、会社の利益への税を支払いので、あなたの還付した残りを翌年支払います。なので還付金を国から受け取ることはないです。払う必要のない所得税の前預かりをあなたに返すだけです。
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