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リゾバ先での労基法違反について。 私はリゾバで旅館の仲居をしています。

リゾバ先での労基法違反について。 私はリゾバで旅館の仲居をしています。労働時間が6時~10時と中抜けはさんで14時~21時くらいまであります。休憩なしで午後に至っては7時間立ちっぱでぶっ通しなのでしんどいです。1日10~11時間労働です。休みは週1です。 これは労基法に違反しますよね? 1日10~11時間

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回答(1件)

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    労働基準法違反ではありません。 1日11時間の労働に4時間の休憩がちゃんとあります。 労基法では1日合計6時間以上の労働では45分以上、合計8時間以上の労働では1時間以上の休憩を与えるように定められており、10〜14時は休憩になっているので問題はありません。 8時間経過以降は残業の扱いですが、上記が守られていれば残業に対して休憩時間は定められていませんので。 ただし8時間を超えた時給は残業代として通常の時給の1.25倍の時給でなければなりません。その時間の時給が1.25倍になっていないと労基法違反です。 こういうバイトはキツくても短期間で稼ぎたい人向けなので、辛いようでしたら他のバイトに転職する事をオススメします。

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