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『無権代理人の行為について法定追認の規定は適応されないため本人が相手方に履行の請求等125条に該当する行為をしても有効と…

『無権代理人の行為について法定追認の規定は適応されないため本人が相手方に履行の請求等125条に該当する行為をしても有効とはならない』との判例(54.12.14)がありますが 、レックのトウレンで、 『AがBの無権代理人で、AがBの不動産をCに売却。その後BがCに支払いを催告するとBは売買の無効を主張することができない』とあります。 この質問に対し、 『トウレンの方は116条の追認の事です。』 という回答をいただきましたが、トウレンのケースの履行の請求は125条の法定追認にはあたらないということでしょうか? 116条との区別ができません。 よろしくお願いします。理解できず困っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    116条は、無権代理行為に対する追認の効果として遡及効を認め(前段)、また制限する(後段)規定です。 無権代理が行われた場合に本人が取りうる行為として、追認,追認拒絶、または何もしないことが上げられますが、このうちの追認に関するものです。 125条は、取り消しうる行為についての規定で、法的安定性の観点から黙示の追認があるとされるような場合、つまり125条列挙事由の場合に,追認を擬制するものです。 例としては、行為能力が制限されている場合、詐欺や脅迫の場合があります。 回答の補足をするならば、Aの無権代理行為に対し、本人Bは取消権を行使しうる立場になく、よって取消権者を前提とする125条の法定追認は適用されません。 資格勉強とお見受けするので、無権代理行為の追認に法定追認無し、と覚えましょう。

    なるほど:1

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