教えて!しごとの先生
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正社員で厚生年金、社会保険加入しています。 この度3月30日付で退職することとなり、現在就活中です。 うまく行けば4…

正社員で厚生年金、社会保険加入しています。 この度3月30日付で退職することとなり、現在就活中です。 うまく行けば4月1日より厚生年金、社会保険のある会社で働き始めとなる予定です。①予定通り再就職ができると仮定した場合、年金や社保の切り替えは必要ですか? また、必要な場合どのような手続きをすればよいですか? ②3/31がどこの会社にも属していない形になります。社保は延長かけるとして、年金は何もしなくて良いのでしょうか? ③4月1日より就業できなかった場合にしなくてはならない手続きを教え欲しいです よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    次の2通りです。 1) あなたが20歳以上60歳未満の場合 3/31だけ国民年金の第1号被保険者及び国民健康保険の被保険者になり、それぞれ1ヵ月分の保険料が発生します。手続き先はどちらも役場です。(後者については世帯主が手続き) 手続きしなかった場合は、3ヵ月後ぐらいに日本年金機構から国民年金の納付書が届きます。 2) あなたが20歳未満か60歳以上の場合 3/31だけ国民健康保険の被保険者(75歳以上の場合は後期高齢者医療制度の被保険者)になり、1ヵ月分の保険料が発生します。手続き先は役場です。(世帯主が手続き)

  • 3月31日は厚生年金でないなら、国民年金になります。(手続きしなくても自動的に切り替わります) ですから1か月分の年金は納めることになりますね。(17000円弱です) 保険の方は、あなたが絶対に病気にならない、病院に行かない、なら別に国保に加入しなくても大丈夫です(4月からもう社保なら、国保加入手続きをする必要ありません)。 4月から社保に入れない、なら、国保の手続きをしてください。その場合、社保資格喪失証が必要です。たとえ手続きを5月にしようと、3月31日に社保ではないので、3月分の国保料も納めることになります。 *保険、年金は月末の状態で1か月分をどこに払うのか、が決まります。 つまり、例えばあなたが5月29日に就職した(そこから社保、厚生年金)のであれば、5月分の国保料、国民年金は発生しません(払ってあっても戻ってきます)

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