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ブラック企業かも知れない会社に内定…。そこに就職するか他社の選考を受け続けるか迷っています。 27歳、現在無職の男…

ブラック企業かも知れない会社に内定…。そこに就職するか他社の選考を受け続けるか迷っています。 27歳、現在無職の男です。先週の木曜日にある病院から事務職の内定を頂いたのですが、そこは事務員にも宿直業務があり毎日交代で夜間に病院で宿泊し、緊急時は対応にあたらなければいけないとのことでした。 そして月に1度、宿直明け→その日の夜にまた宿直という日がありその場合は開放された数時間が年間休日の1日としてカウントされるとのことでした。 そのため求人の年間休日には112日とありましたが、実際は毎週施設に寝泊まりするうえ月に一度は丸一日休めない日があります。 入居者のほとんどは転院してきた末期患者で外来はほぼ無いそうなのですが、その状態であれば逆に亡くなる方は頻繁に出てくると思います。だとしたら結局ほぼ寝れないのでは…と思ってしまいます。 基本給は19万円と安く、宿直手当も7000円だそうです。 ハローワークの求人票には詳しく載っていなかったそれらの話を内定後詳細に説明された際、正直「これはかなりブラックな求人なのでは…」と考えてしまいました。 今、公益財団法人や民間企業で一般的な条件の求人の選考が2社進んでいるのですが、それらの結果が出揃う前に上記の病院に内定を承諾する期日が来てしまいます。 私自身、職歴が非正規のみで前職離職後に7ヶ月のブランクがあるのであまり仕事を選んでいられないのですが、流石にこの病院はどうかな…と悩んでいます。 もちろん正解は無いし最終的には自分が決めることなのですが、皆さんならこんなときどうしますか? 内定を得たブラックっぽい企業(病院)に入りますか?それとも、断って他社の選考を受け続けますか? 皆さんそれぞれの考えでいいので理由を添えてお答え頂けると幸いです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    普通にブラックですね。 宿直明けを休日扱いできるのは三交代制勤務の場合のみです。 その場合でも宿直明けから24時間あけないといけません。 休日は基本的に0~24時で与えることになっているので、上記以外の場合は宿直明けの日は休日扱いはできません。 まあ、ただ求人記事に書かれていた年間休日112日が100日なったけで即違法とは限らないんですけどね。 1日8時間労働が基本ですからこれを守ると普通は最低でも年間105日くらいにはなるはずなので、それを5日も削ってるということは時間外勤務があるということなので、その分の手当をきちんと払ってるかどうかですね。 払ってなければ違法です。 あなたの年齢なら非正規しか経験がなくても、もっと良いところがあると思うのでやめておいた方が良いと思いますよ? そういうとこって今までニートだったとか、40代なのにずっとフリーターだったとか、そういう人が行く職場です。

    なるほど:1

  • 入って様子を見ます。そんなにしょっちゅう亡くならないでしょうし夜間何も無ければ仮眠してるだけで稼げて儲けものですし。

    なるほど:1

  • 休日云々以前に、19万の時点で論外かとおもいます。普通は暮らせませんよ。

    なるほど:1

  • こう考えたらどうでしょうか? ブラック企業で改善を試みダメだったら訴えて辞めるという考え方もあります。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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