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本業と副業で、労働時間は通算するが、時間外労働は通算しない。ということについてですが

本業と副業で、労働時間は通算するが、時間外労働は通算しない。ということについてですが本業8時間の週40時間、残業不定期。で副業を始めた場合、例えば副業を1日3時間、週15時間くらいしたとして、この3時間は本業の時間外労働にカウントされるんですか? それとも副業の時間外労働に追加されるのですか? 36協定で本業月45時間、副業は特別条項により年間720時間だった場合、本業は残業無しだが、副業では月80時間以内で働けるのでしょうか? 副業の時間も本業にカウントされ、割増賃金になるというものや、労働時間(8時間、週40時間)は通算されるが、36協定はそれぞれの会社なので通算されないというのを見て、どっちが正しいのかと思いまして。 例えば本業8時間残業無しなら本業での時間外労働は無く、副業で3時間だったら、副業の労働時間も8時間以内だから、時間外労働したことにはならない、ということなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    本業、副業という考え方ではなく、先に労働契約をした会社が優先になります。 先に契約した会社A 後に契約をした会社Bとすると、 B社で6時間働き、その後A社で3時間働いた場合、B社が1時間時間外手当を払わないといけません。 36協定は、会社によると思います。 36協定はほとんどの会社で行っていると思いますが、特別条項までしている会社は、確認してみないとわからないと思います。 現実問題、36協定の特別条項の確認をとり、1カ月80時間まで働くということを両方の会社に説明したとします。 たぶん、ほとんどの会社が雇わないのではないかと思います。 時間外手当がかなり必要になるので、副業していない人を雇う方が安い。 通勤災害もややこしい。 過労で仕事に影響があるのではないか。など

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