教えて!しごとの先生
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育休復帰した職員が居ます

育休復帰した職員が居ますその職員の有休は繰越分で20日スタートでした。 職員よりなぜ20日なんでしょうか?と聞かれ、この20日分はあくまで繰越分。そしてあなたは前年度は(育休で)休んでいたので今年度分の支給はないと伝え、分かりましたと職員は返事しました。 その職員は一年間の間に子供の体調不良などで30日休み、20日間の有休を使い切った後は、子の看護休暇を5日使いました(これは無給ですが欠勤扱いにはならない)、残りの5日は欠勤でした。 それが約2年前の話です。 で、その職員より今になって 自分で調べ就業規則を見たら育休中も出勤扱いになり新年度に有休当たれられないのはおかしかったのではないですか? 本来なら繰越20日と新年度で18日与えられ38日有休スタートが正しかったのではないでしょうか? 38日有休あったら、子の介護休暇は使わなかったし(無給ではなくお金になった)、あとの5日も欠勤扱いにはならずに月の給与もボーナスも満額出ましたよね? そして更に8日は次年度に持ち越せたから次年度の有休日数は8日増えてましたよね? と。 これってどうなりますか?と聞かれました。 お金100%で渡せ、とか有休日数今から増やして、とは言われていませんが、どうなりますか?と聞かれたので返事をしなくちゃいけません。 2年前のことになりますがマイナスにしてしまった分はすべて返金しなくちゃいけませんか? それとも子の介護休暇に関しては本人が申請したのでそこに関しては大丈夫でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 有給の付与は、法律で決まってます。 会社の方なのであれば、知恵袋ではなくきちんとしかるべきところに質問すべきかと。 会社の住所を管轄する労働基準監督署に、きいてください。 わたしも、育休中も付与されると認識しています。 そして、無給の介護休暇を取得したのも、有給がなかったからとのこと。本来有給があればそちらを確実に選択されてるはずです。。 そして、欠勤はやはり査定に響くので、、本人がおっしゃることもわかります。 こういうのはだいたい2年くらいは遡って対応しなきゃみたいなイメージがあります。 なので、すぐに監督署に確認してください!

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  • まず、就業規則をきちんと調べてその人の言っていることがあっているか確認し、もし正当ならどのような措置が適当か上司に相談してください。 私だったら、欠勤分と看護休暇分を有給休暇扱いにして給与と賞与を支給するのが妥当だとは思います。そして今残っている有給休暇が何日なのか計算し直します。 子どもの看護休暇については、有給休暇が残り少ないから看護休暇を使うしかなかったんだと思います。

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