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公務員内定取消について勉強中なのですが、 公務員採用内定については法的拘束力が無く、いかなる理由での取り消しも許される…

公務員内定取消について勉強中なのですが、 公務員採用内定については法的拘束力が無く、いかなる理由での取り消しも許されるとされていると思います。然し乍ら内定者はその後の就活も、他社の内定も断り内定=採用と理解するのは当然だと思ってました。そこで、次の様なケースではどうなるのか考察したいと思います。 親が民事訴訟の被告人で、係争中に出た公務員内定について、取り消しとなる事はあり得るのでしょうか。 尚公安関係の場合は調査がある(刑事での)?と聞いてますが、それ以外で且つ民事訴訟の場合についてご意見お願いします。

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1人がこの質問に共感しました

oya********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    欠格条項に当たらないため、ありません。

    ※さん

  • なりません。

    master.23さん

  • 公安関係(警察等)ならともかく、 身辺調査の無い公務員でしたら… 親が民事訴訟で【内定】を頂いて いる場合、その本人は公務員として 欠格となるかですが、地方公務員法 (第16条)の欠格事由 ・成年被後見人又は被保佐人 ・禁錮刑以上の刑に処せられその執行を 終えるまで又はその執行を受ける事が なくなるまでの者 ・当該地方公共団体において懲戒免職の 処分を受け当該処分の日から2年を経過 しない者 ・人事委員会又は公平委員会の委員の職 にあって第5章に規定する罪を犯し刑に 処せられた者 ・日本国憲法施行の日以後においつ、 日本国憲法又はその下に成立した政府を 暴力で破壊する事を主張する政党その他 の団体を結成し又はこれに加入した者 …とありますので、当人に問題無ければ まず【内定】取消しは無いと思います。

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    なるほど:1

    薄給非正規さん

  • 民事では「被告人」ではなく「被告」です。 親の民事訴訟は、役所が把握することはできません。よって関係ありません。

    なるほど:1

    cus********さん

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